2018年6月13日
子育てというのはお金がかかるものです。
お子様が生まれたのであれば、忘れずに児童手当の申請をして、手当金の給付を受けるようにしましょう。
ここでは、子育てをしている、もしくはこれから子どもが生まれるという方なら絶対に知っておきたい、児童手当とはどのようなものかご紹介します。
児童手当とは
児童手当とは、子育て支援の一環で、家庭にいる子どもの人数分、子育てのために継続的に支給される手当金です。
もともとは「子ども手当」と名称でしたが、平成24年に現在の名前になり、また受給にあたって所得制限が設けられました。
児童手当の受給要件を見ていきましょう。
児童手当の受給要件
児童手当を受給するための要件はシンプルです。
【0歳から15歳(中学卒業まで)の国内に住所を持っている児童】
つまり、中学校に通っている子どもがいる家庭であれば受給できるということです。
ただし、子どもが生まれた場合は、出産した月の翌月から受給することができます。
出産月は受給できませんので覚えておきましょう。
また、所得制限として、年収が960万円を超える場合は児童手当の給付はできません。
この際基準となるのは、夫婦(共働き)の所得の合計ではなく、どちらか高い方の年収です。
児童手当の支給額
支給される児童手当の額は、年齢や子どもの人数によって変わります。
子どもの年齢 | 児童手当の支給額:月額 |
3歳未満 | 1万5千円 |
小学校卒業まで | 1万円(第1、2子) 1万5千円(第3子) |
中学生 | 1万円 |
第1子、第2子というのは、「親の立場から数えた子どもの順番」ではありません。
児童手当における「子ども」というのは「18歳以下の人」という定義があり、18歳を迎えた年度の3月31日を過ぎたら、その人はもう子どもではなくなります。
つまり、19歳、13歳、10歳の三兄弟がいた場合は、19歳はもう子どもではないので、13歳の子が「第1子」10歳の子が「第2子」になるということ。
子どもの数え方に注意しておきましょう。
児童手当の申請方法
児童手当は住んでいる地域の自治体に申請をします。
その際には以下のようなものが必要になるので準備しておきましょう。
- ・認定請求書
- ・印鑑(サインも可)
- ・申請者の名義の預金通帳など
- ・申請者の健康保険証のコピー
- ・申請者とその配偶者の個人番号確認書類、身元確認書類
児童手当は、基本的に年3回の支給になります。2月、6月、10月に、それぞれ4か月分が支給されます。
支給日はだいたいその月の10日前後が多いです。
また児童手当は、自治体への申請になります。引っ越しなどで住所が変わる場合は、引っ越した先で再申請する必要がありますので注意してください。
児童手当は、申請書類とは別に、毎年1回、現況届を提出する必要があります。
現況届は6月の上旬に郵送されてくる場合が多いので、忘れずに行うようにしてください。
児童手当は子育てを支援してくれるものです。
なにかとお金がかかる子育てですので、忘れずに申請して、家計の一助にしましょう。