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うつ病だと保険に加入しにくい? うつ病の人が受けられる公的制度

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2018年8月5日

うつ病だと保険に加入しにくい? うつ病の人が受けられる公的制度

うつ病になると、自分の感情がコントロールできなくなり、生きていくことへの意欲を失ってしまいます。
日常生活を正常に送ることはもちろん、それまで通り働くこともままなりません。
働けなくなれば収入がなくなります。また、一般的にうつ病の方は保険にも加入しにくいと言われています。

そのため、生活のことを考え働こうとして余計にうつ病を悪化させてしまうというケースも少なくありません。
悪化すると、最悪の場合、自殺に至るケースもあります。うつ病の方が受けられる公的制度がありますので、うつ病の気があるという方は、それらを利用し決して無理をしないようにしましょう。

傷病手当金

会社勤めをしている方や公務員の方が利用できる制度に、傷病手当金というものがあります。
病気や怪我をして勤務先を3日間(連続して)休み、それ以降も休んだ場合に、4日目から支給される手当金です。
支給される金額は標準報酬日額の3分の2で、病気や怪我で収入がないのであれば、最長1年半受給することができます。

この傷病手当は、うつ病であっても受け取ることが可能です。傷病手当金を受け取りながら治療を受け、復職するというタイミングを見計らいましょう。

自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)

うつ病の治療はほとんどが保険診療ですので、70歳未満の方であれば健康保険証を提示することで自己負担額が医療費の3割ほどになります。
自己負担額が3割であるとはいえ、うつ病治療は長期にわたるものです。

例えば、ひと月にかかる治療費が6000円(自己負担額)で、1年間通院したとすれば、年間で7万2000円ほどの出費になります。
月に6000円であればさほど大きな出費に感じないかもしれませんが、それが毎月かかるとなると、経済的な負担になることもあるでしょう。
そのような際に利用できる制度に、自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)というものがあります。

これはうつ病などの精神疾患の通院治療費の負担を軽減することができる制度です。
住民税を23万5000円以上納めている方は利用できませんが、それ未満の納税者であれば利用することができます。

この制度を利用すれば、健康保険対象である精神疾患の通院治療費の自己負担額が、原則1割になり、治療費のよる経済負担を減らすことができるでしょう。

精神障害者保健福祉手帳

うつ病といった精神疾患を持っている場合、精神障害者保健福祉手帳を発行してもらうことができます。
この手帳の保有者はさまざまな支援を受けることが可能です。
受けられる支援の内容はお住いの地域などでさまざまですが、主に以下のような支援を受けることができます。

・所得税、住民税などの優遇措置
・NHK受信料の減免措置
・公共交通機関の運賃割引措置
・水道料金の割引措置など

精神障害者保健福祉手帳

ここで紹介した制度以外にも、まだまだたくさんの公的制度があります。

地方自治体単位で行っているものもありますので、うつ病で働くことが難しくなったという方は、迷わずにお住いの役所に相談へ行きましょう。

また、保険の中にはうつ病の方でも加入できるものもありますし、条件を変更する(保険料が高くなる)ことで加入できるというものもあります。
生活費を稼がなくてはと無理をせず、まずは落ち着いて利用できる保険や公的制度がないか探すようにしてくださいね。

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