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入院時にかかる差額ベッド代とはどのようなときに発生する?

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2018年11月15日

入院時にかかる差額ベッド代とはどのようなときに発生する?

病気や怪我で入院した場合、保険に加入していることで入院費用の一部もしくは全額を負担してもらえます。
しかし、自分の都合で個室での入院を望むというようなときに発生する「差額ベッド代」は、自己負担をしなくてはいけません。

ここでは、差額ベッド代とはそもそもどのようなものか、また支払わなくてはいけないケースにはどのようなものがあるのかご紹介します。

差額ベッド代とは

差額ベッド代は、自分の都合で個室への入院を希望した際に発生する費用のことです。
正式名称を「特別療養環境室料」といい、以下のすべての条件に該当する特別室(個室)に入院する際に発生します。

・病室のベッドの数が4床以下
・病室のひとりあたりの面積が6.4㎡以上
・病床(ベッド)ごとに、プライバシー確保の設備ある
・個人専用の私物の収納スペースがある
・個室であるとの証明がされている
・小机やイスがある

1日当たりの差額ベッド代の平均額は、1人部屋が約7800円、2人部屋が約3100円、3人部屋が約2900円、4人部屋が約2400円です。
差額ベッド代は公的医療保険の適用外になりますので、差額ベッド代は全額自己負担で支払わなくてはいけません。

差額ベッド代が発生するケース

差額ベッド代は、前項で紹介した個室を利用すればどんなときでも発生するわけではありません。
主に、以下のようなケースで発生します。

・患者が希望した場合
厚生労働省は、差額ベッド代の請求条件として「患者の自由な選択と同意が必要」と定めています。
そのため、差額ベッド代は「患者が自ら個室を選択した場合」にのみ発生します。逆に言えば、病院都合や治療上の都合(治療のために個室が必要などの理由)で個室に入院した場合は基本的に差額ベッド代は発生しないということです。

・同意書にサインをした場合
病院都合で個室への入院を余儀なくされた場合(個室しか空いていないなどの場合)でも、病院側から提出される同意書にサインをした場合は、差額ベッド代を支払う必要があります。同意書は入院時に渡されるいろいろな書類の中に紛れ込んでいることが多く、何も考えずにサインをしていると「支払いたくない差額ベッド代を支払わなくてはいけなくなる」というトラブルにつながることがありますので注意してください。

差額ベッド代を支払わなくてはいけないケースは以上の2点です。
以上の2点を満たしていないのに差額ベッド代を請求された場合は不当に請求されている場合がありますので、専門家に相談するなどして対応してください。

差額ベッド代が発生するケース

差額ベッド代は保険の適用外で、全額を自己負担しなければならないものですが、個室を使うからと言ってすべてのケースで支払わなくてはいけないわけではありません。場合によっては支払わなくていいこともありますので、事前にしっかりその点について病院側と話し合っておくようにしましょう。

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